よくあるご質問

酒類販売業免許の取得に関して、お客様からよくいただくご質問とそれに対する回答を、以下にまとめました。ご参考にどうぞ。


Q;免許取得までどのくらい時間がかかりますか?

書類を調えて、税務署に申請してから約2ヶ月かかります(小売業免許の場合)。

書類審査の過程で、担当酒類指導官から提出書類の修正点や要望事項が通知されましたら、すみやかに対応していただく必要があります。


Q;税務署への書類提出まではどのくらいかかりますか?

これはお客様の状況によってまちまちです。早い方なら2週間程度で申請まで進みます。酒類の販売経験が通算して3年以上ない方は、酒類販売管理者研修を受講していただく必要がありますし、法人登記簿の目的欄に「酒類の販売」を行う旨が記載されてない会社であれば、法務局で目的変更登記を手続していただく必要があります。国産酒を通信販売なさる場合は、製造元から移出数量にかかる証明書を交付してもらわなければなりません。自動車税など地方税を滞納されていれば、納付していただく必要があります。自宅賃貸マンションを通信販売の拠点にする場合は、不動産オーナー様の使用承諾書が必要になる場合もあります。当事務所にご依頼いただいたお客様はご心配不要です。スムーズに税務署に免許申請できますよう、手厚く的確なサポートをいたします。


Q;免許申請して許可されなかった場合はありますか?

残念ながら、免許申請前にストップをかけざるを得なかったケースがあります。それは、お客様の経営状態が悪かった場合です。最も注意すべき要件は以下の2点です。


 a. 最終決算の繰越し欠損金が資本金の額を上回っている

 b. 3期連続して、資本金の20%を超える損失を出し続けている


どちらにも該当してなければ、税務署との折衝とお客様のご協力で、何とか交付までこぎつける場合がほとんどです。たまに「税務署の言うとおりにはしたくない、プロなら何とかしてくれ」とおっしゃる方がいらっしゃいますが、そのようなご要望にはお答えいたしかねます。場合によっては、お客様のご協力が必要になる場合もありますのでご了承ください。


Q;飲食店を営んでいますが酒類販売業免許は取得できないのでしょうか?

A;ご安心ください。料飲店を営んでいるという理由だけで、酒販免許が交付されないわけではありません。酒類の小売業者は酒類をより安く仕入れられますので、小売業者として仕入れた酒類を自己の経営する飲食店で提供すると価格競争上不当に有利になり、既存料飲店の保護という観点から問題があり、酒販免許の交付が規制されています。ですから、酒販と料飲店で商品の仕入れルートを分けるなど、対策を講じたうえで酒類指導官と折衝を行えば、免許が交付される可能性は十分にあります。


Q;個人と法人のどちら名義で取得した方がいいでしょうか?

A;どちらでも構いません。ただし、個人の免許を法人名義に後日変更することはできず、免許を申請し直すことになります。また、免許申請の際には、資金があることの証明として預金残高証明書を添付する必要がありますが、個人で申請した場合は法人口座の残高証明を使うことはできませんのでご注意ください。


Q;自宅を販売場として酒類販売業免許は取得できないのでしょうか?

A;ご安心ください。酒類販売業免許が交付される可能性は十分にあります。免許申請の際には今後1年間の収支の見込みを提出する必要がありますが、収支見込みに見合った在庫(数量)が置けるだけのスペースを確保してください。商品をご自宅に置かなくても、倉庫業者さんから直送される形でも問題ありません。賃貸物件の場合は、事業用の事務所または店舗として借りている必要があり(賃貸借契約書で確認できること)、そうでなければオーナーの使用承諾書が必要になります。承諾書のひな型は当事務所にございます。転貸借(又貸し)の場合もご相談ください。


顔写真


  「行政書士の宮田(↑)を信じて聞いてみようという方はこちらから!」