通信販売 酒類小売業の免許申請を、手厚くサポートします

店舗を持たずインターネットやカタログ送付等の方法で酒類を販売する場合は、通信販売酒類小売業免許が必要になります。複数の都道府県にわたる広範囲の消費者に対して、酒類を販売する場合も同様です。通信販売酒類小売業免許は、一般酒類小売業免許と一緒に免許申請することもできます。また、当事務所はウェブ制作会社様と提携していますので、ご希望のお客様には無料でご紹介できます。お気軽にご相談ください

通信販売小売業免許が必要な場合

通信販売酒類小売業免許は、下記の「すべてを満たす」場合に限って付与されます。


2都道府県以上にまたがる広範な地域の消費者等を対象とする

他県の既存顧客から電話・FAXなどによって注文を受け、配送する場合はこの免許が必要です。これに対して、他県在住の顧客が申請販売場を訪れ、その場で売買契約が成立した場合において、追って宅急便などで商品を配送する場合には、一般酒類小売業免許があれば問題ありません。

商品内容、販売価格等の条件を、インターネットやカタログ送付により提示する

郵便、電話その他の通信手段によって、売買契約の申込みを受ける

ウェブサイトによって通信販売を受注する場合、その原案を免許申請書に添付する必要があります。ウェブサイト制作にあたっては、メールフォームに年齢確認欄を設けるなど一定の基準をクリアする必要があります。

提示した条件にしたがって、酒類を小売りする

通信販売 酒類小売業免許しかお持ちでない場合は、店頭で酒類販売の注文を受けたり、店頭で酒類を引き渡すことはできませんので、ご注意ください。

販売できる酒類の種類の制限

通信販売 酒類小売業免許は、以下のとおり、販売できる酒類が限定されています。

国産酒であれば、いわゆる限定品

国産酒の場合、小規模な製造元を保護するために以下の制限が設けられています。

すなわち「前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満の製造者が製造・販売する酒類」とされています。これは製造者の全体ではなく、「清酒」「果実酒」「蒸留式単式しょうちゅう」「ビール」といった酒税法による区分が、それぞれ3000キロリットルであれば大丈夫です。ですから、製造者が複数銘柄の清酒を製造している場合は、それらの合計数量が判断基準になります。この場合、免許申請時には、製造元が発行する移出量についての証明書が必要になります。ですから、国内のいわゆるブランドビール(キリン、アサヒ、サッポロなど)の通信販売は認められません。

輸入酒

国外で製造された酒類を輸入して売る場合には上記の制限はかかりません。ただし、ワインやウィスキーのように「洋酒」と区分される酒類でも、日本国内で製造された酒類であれば上記の制限がかかります。ご注意ください。


※ 一般酒類小売業免許を申請するのと同時に、通信販売も併行して行えるような免許形態を申請することもできます。


免許交付の要件

通信販売酒類小売業免許の要件は、一般酒類小売業免許の要件と大きく変わりません。


通算して3年以上の酒類等の販売経験者がいない場合、法人であれば役員様の少なくとも1名が、酒類販売管理研修を受講していただく必要があります。研修予定は、国税庁のHPからご確認いただけます。よろしければ、当事務所までお問い合せください。


よくあるご質問

インターネットオークションで酒類を販売する場合

インターネットオークションのような形態でも、継続して酒類を出品して販売する場合は酒類販売業に該当するので免許が必要となります。ただし、飲用目的で購入した酒類をオークションで販売したり、他社からもらった酒類等、家庭で不要となったものを販売するような場合は、免許は不要です。

キャンペーンの景品に酒類を使う場合

例えば、広告代理店等が一般消費者に無料で配布する場合は、そもそも売買でないので、酒販免許は必要ありません。これに対して、広告代理店が製造元から仕入れたお酒をキャンペーンを実施する会社に売り、当該会社が一般消費者に景品として無償で提供する場合は、広告代理店に酒販免許が必要になります。


免許申請の必要書類

通信販売酒類小売業免許の必要書類は、一般酒類小売業免許の場合と大きく変わりませんが、事例によって以下の書類も必要になります。

製造元発行の移出量の証明書

「国産酒」を通信販売する場合には、酒類の品目ごとに、年間移出量が3,000キロリットル未満である旨の「製造元(酒造メーカー)が発行する証明書」が必要になります。清酒とビールを製造しているメーカー様でいえば、2品目(清酒とビール)の「それぞれの年間移出量」が3,000キロリットル未満であれば、この条件を満たすことになります。ただし、当該証明書を発行する義務は製造元にはありませんので、もしメーカー様とのご面識がなければ、まずは丁重に証明書の発行をご依頼いただく必要があります。

ウェブサイト等の原案

ウェブサイトで注文を受けて酒類を通信販売する場合は、ウェブサイトの原案を免許申請の際に提出する必要があります。PCで閲覧可能な状態(サーバへのアップロード)にする必要はなく、Wordファイル等を印刷したもので十分です。ただし、ウェブサイトの内容にはいくつかの制約がありますので、ご注意いただく必要があります。例えば、サイトには「未成年者へのお酒の販売は法律で禁じられている」旨の表記が必須です。また、注文用メールフォームには生年月日の入力欄も必要です。さらに、特定商取引法による表記や、商品紹介のページを設ける場合がほとんどです。

サポート料金

通信販売酒類小売業免許 申請代行

通信販売酒類小売業免許の取得に必要な要件調査、書類作成、提出の代行を行います。

交通費等の実費は別途請求になります。

¥160,000円

各種条件緩和 申出手続代行

すでにお持ちの一般酒類小売業免許で通信販売を行えるようにする手続等です。

必要な要件調査、書類作成、提出の代行を行います。

交通費等の実費は別途請求になります。

¥60,000円

酒類卸売業免許 申請代行

酒類卸売業免許取得に必要な要件調査、書類作成、提出の代行を行います。

交通費等の実費は別途請求になります。

¥200,000円


※ 各免許申請サポートには、前提としての要件調査も含まれております。

※ 実費には、法定費用+会社謄本など必要書類の取得費用等が含まれます。



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