酒類卸売業免許 申請サポート

酒類卸売業免許はどんな場合に必要か?

酒類卸売業免許は、酒類販売業者や酒類製造場に販売するために必要な免許です。


酒類小売業免許を持っている小売業者が、料理店・飲食店向けに飲料用として供給することを俗に「業務卸し」と呼びますが、これは酒税法上正確には「小売り」にあたります。卸売業免許だけでは一般消費者、酒場・料理店には販売できませんので、その場合は別途、酒類小売業免許が必要になります。


酒類卸売業免許の種類

酒類卸売業免許は、さらに以下の5種類に分かれています。

全酒類卸売業免許

酒類の販売業者や製造場に対して、原則として、全ての酒類品目を卸売りできる免許

ビール卸売業免許

酒類の販売業者や製造場に対して、ビールを卸売りできる免許

洋酒卸売業免許

酒類の販売業者や製造場に対して、以下の酒類を卸売りできる免許

※ 複数品目にわたる免許を申請しても問題ありません。

果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他醸造酒、

スピリッツ、リキュール、粉末酒、雑酒

輸出入酒類卸売業免許

酒類の販売業者や製造場に対して、輸出入対象の酒類を卸売りできる免許

※ さらに、輸出のみの免許、輸入のみの免許、輸出入両方の免許に区分されます。

特殊酒類卸売業免許

酒類事業者の特別な必要に応ずるための卸売免許


酒類卸売業免許 付与の要件について

免許が付与されるには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。

・人的要件

・場所的要件

・経営基礎要件

・受給調整要件

まず、卸売業免許に共通な要件については、こちらのページからご確認ください。


卸売業免許に共通の要件のほかに、それぞれの営業方法に特有な要件もありますので、まずはお問い合せください


具体的には、人的要件として、小売業免許を申請する場合よりも厳格に、酒類等の販売経験または他の事業の経営経験について審査されます。


受給調整要件として、販売地域に免許枠数が設けられている卸売業免許もあります。すなわち、免許を受けられる業者の数が限られている免許です。ちなみに、東京都内に販売場を有する全酒類卸売業免許を申請する場合、免許交付を受けられるのは都内全域で年間1〜2社とされており、免許取得は大変な難関となっています。


酒類卸売業免許 交付までの流れ

申請書類が税務署に受理されてから、結果が通知されるまで約2〜3ヶ月(全酒類 卸売業免許等の場合は約6ヶ月)かかります。

詳細はこちらのページをご確認ください。


酒類卸売業免許の必要書類

酒類卸売業免許を申請する場合、必要書類の大半は、酒類小売業免許を申請する場合と大きくは変わりません。ただし、収支見積の記載内容には注意する必要があります(後述)。

酒類小売業免許の必要書類はこちらから


酒類小売業免許を申請する場合の必要書類に加えて、酒類卸売業免許申請には、以下の「取引承諾書」が必要になります。

製造元または輸入元との取引承諾書

取引承諾書には「貴社が免許の交付を受けたら、年間○○キロリットル相当の酒類のお取引をします」といった内容が記載されている必要があります。酒類卸売業免許には営業の種類に応じて取扱い見込み数量が設定されており、承諾書の数字が取扱見込み数量を満たさなければ免許は付与されません。例えば、都市部で輸入酒を卸売りする場合、取引見込みとして平均年間6キロリットル以上という基準を満たす必要があります(750ml容器で換算すると、年間8,000本に相当します)。


製造元または輸入元は1社でなくてもよく、数社分の取引見込みを合算した数字が、取引見込み数量を満たしていれば問題ありません。ただ、取引の相手方が、酒類の製造や卸売りに関して、適正な免許の交付を受けていることを確認する必要があります。

販売先(販売業者または製造場所)との取引承諾書

取引承諾書は、「入り口」だけでなく「出口」についても必要になります。販売先は1社でなくてもよく、数社分の取引見込みを合算した数字が、取引見込み数量を満たしていれば問題ありません。また、取引の相手方が、商品である酒類を、販売・製造できる免許の交付を受けていることを確認する必要があります。


収支の見込み

小売業免許と卸売業免許の両方の交付を受けて酒類の販売を行う場合、免許申請書に添付する収支の見込みの内容に注意する必要があります。具体的には、売上げと仕入れについて、小売部分と卸売部分の数字を明確に分けて記入する必要があります。


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お手数ですが、こちらのページよりご確認ください。