酒類販売業の免許の区分
酒類の販売業免許は、酒類の販売先によって「小売り」と「卸売り」に区分されています。
酒類小売業免許
一般消費者や料飲店に対して、酒類を販売(小売り)する場合に必要な免許です。
料飲店ではお客様に飲ませるものとして供給する場合に限られます。
瓶の状態のまま小売するための商品を納入するには、別途卸売業免許が必要になります。
酒類小売業免許はさらに3種類に分けられます。
一般酒類小売業免許
販売場において、原則として、すべての品目の酒類を小売りできる免許です。
商品を陳列する店舗を設けず、直接、倉庫から買い手に配送することもできます。
ただし、この免許だけでは他の都道府県の消費者に対して販売することができません。他の都道府県の買い手に販売するには、原則として通信販売小売業免許も必要になります(ただし、顧客が申請販売場に直接出向き、その場で売買が成立した場合において、その顧客の住所に追って配送する場合には、通販免許は必要ありません)。
通信販売 酒類小売業免許
複数の都道府県の消費者に対して、酒類を小売するための免許です。通常は、インターネットやカタログ送付の方法によって受注を誘引する方法が一般的です。酒税法上、通信販売できる酒類は、輸入酒および限定品(国産酒)のみに限られています。
特殊酒類小売業免許
酒類消費者等の特別の必要(法人の役員や従業員に対する小売)に応じるため、酒類を小売することができる免許です。
酒類卸売業免許
酒類の小売業者や製造業者に対して、酒類を販売する場合に必要になります。
この免許の付与を受けるには、一定の取扱見込み数量をクリアしなければならず、小売業免許に比べてハードルが高くなっています。
また、地域ごとに付与の枠数が設定されている免許もあり、大変な難関となっています。
酒類販売業以外の免許
酒類販売業以外の免許として、以下の2つがあります。
酒類販売代理業免許
酒類製造者または酒類販売業者の酒類の販売に関する取引を、継続的に代理するための免許です。営利を目的とするか否かを問いません。
酒類販売媒介業免許
他人間の酒類の売買取引を、継続的に媒介することをするための免許です。取引の相手方の紹介、意思の伝達、または取引内容の折衝等その取引成立のためにする補助行為をいい、営利を目的とするか否かを問いません。
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