よくあるご質問

酒類販売業免許の取得に関して、お客様からよくいただくご質問とそれに対する回答を、以下にまとめました。ご参考にどうぞ。



Q;酒販の経験が全くなくても酒販免許は取れますか?

以前は酒類販売のご経験が通算3年以上なければ、免許の交付を受けられませんでしたが、すでにこの要件が緩和されている管轄がほとんどです(判断の基準に地域差があります)。役員様や店舗責任者が「酒類販売管理者研修」を受講いただければ、業務経験の不足を補える場合が多くなっています(例えば、東京都・神奈川県・千葉県などです)。とくに通信販売小売業免許を申請する場合は、免許交付される可能性が高くなります。詳細は、このページの下にあるメールフォームからお問い合わせください。


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■ 酒販業務経験がなければ酒販免許は取得できないか


Q;個人事業主でも酒販免許は取れますか?

個人事業主の方でも酒販免許は取得できます。わざわざ法人化する必要はありませんのでご安心ください。ただ、後になって個人の酒販免許をそのまま法人に移すことはできませんので、その場合は法人として、あらためて免許申請する必要があります。


Q;免許取得までどのくらい時間がかかりますか?

書類を調えて、税務署に申請してから約2ヶ月かかります(小売業免許の場合)。

書類審査の過程で、担当酒類指導官から提出書類の修正点や要望事項が通知されましたら、すみやかに対応していただく必要があります。


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■ 酒販免許交付までにどれくらいかかる?


Q;税務署への書類提出まではどのくらいかかりますか?

これはお客様のレスポンスや状況によって大きく異なります。あまり知られていませんが、早く申請するだけでは免許取得時期は早まりません。酒販免許の取得時期を早めるには、書類に抜けのないことはもちろんですが、書類全体の一貫性・整合性を高めておく必要があります。(そうでなければ、審査期間がだらだらと長引いて、免許交付時期が遅れる可能性があります。)早い方でしたら、ご依頼から2週間程度で書類が調います。


酒販免許申請の手続は相当複雑ですし、税務署に申請してからも、審査担当者から書類・資料の追加提出を求められる場合がほとんどです。


でも、当事務所にご依頼いただくお客様はご心配は不要です。スムーズに免許交付されますよう、手厚く的確なサポートをさせていただきます。


Q;免許申請して許可されなかった場合はありますか?

当事務所の経験上、お客様が酒税法等で定められた要件を満たしていれば、酒販免許申請した案件は、すべて問題なく交付されています。ただ残念ながら、免許申請前にストップをかけざるを得なかったケースがあります。それは、9割以上がお客様(会社)の経営状態が悪かった場合です。最も注意すべき要件は以下の2点です。


 a. 最終決算の繰越し欠損金が資本金の額を上回っている

 b. 直近3期連続して、資本金等の20%を超える損失を出し続けている


上記どちらにも該当しておらず、登記簿上の不動産所有者からの承諾が得られれば(承諾書が必要ない場合もあります)、税務署との折衝とお客様のご協力で、酒販免許を取得できる場合がほとんどです。ご安心ください。


Q;飲食店を営んでいますが酒類販売業免許は取得できないのでしょうか?

A;ご安心ください。料飲店を営んでいるだけで、酒販免許が交付されないわけではありません。ただし、飲食店で提供する酒類と小売販売する酒類をきちんと分けていることを税務署に書類でアピールする必要があり、一定の対策が必要になる場合が多いです。


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■ 飲食店を経営していても酒販免許は取得できます


Q;個人と法人のどちら名義で取得した方がいいでしょうか?

A;どちらでも構いません。ただし、個人で取得した免許を後で法人に移すことはできず、あらためて法人で免許申請することになりますのでご注意ください。


Q;自宅を販売拠点として酒類販売業免許は取得できないでしょうか?

A;ご安心ください。酒類販売業免許が交付される可能性は十分にあります。販売拠点に賃貸物件を利用する場合は、登記簿上の所有者から「事業用」目的で借りている必要があります。


もし「居住用」として借りていたり、契約上の賃貸人が所有者(登記上の建物所有者)と別人格の場合は、所有者から「建物使用承諾書」をもらっていただく必要があります。承諾書のひな型はご提供します。


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■ 酒販免許申請に建物オーナー等の承諾書が必要になる場合


Q;景品として酒類を無料で渡す場合に、酒販免許は必要ですか?

A;あなたの会社が無償で一般消費者にプレゼントするのであれば、酒販免許は必要ありません。これに対して、あなたの会社がいったんキャンペーンを主催する会社に酒類を販売し、その会社が景品として消費者にプレゼントする場合は、あなたの会社には酒類小売業免許が必要です。


Q;業者やメーカーから酒類を仕入れずに、眠っている贈答品のお酒を一般消費者から買い上げて販売したいんだけど?

A;当事務所は複数のリサイクルショップ様のFC本部から、フランチャイズ店舗の免許申請サポート依頼をいただいています。これまでお客様には、問題なく酒類小売業免許を取得していただいています。詳細は、このページの下にあるメールフォームからお問い合わせください。


Q;インターネットオークションで酒類を販売するのに、酒販免許は必要?

インターネットオークションのような形態でも、継続して酒類を出品して販売する場合は通信販売小売業免許が必要となります。ただし、飲用目的で購入した酒類をオークションで販売したり、他社からもらった酒類等、家庭で不要となったものを販売するような場合は、免許は不要です。


Q;キャンペーンの景品に酒類を使うのに、酒販免許は必要?

例えば、広告代理店等が一般消費者に無料で配布する場合は、そもそも売買ではないので、酒販免許は必要ありません。これに対して、広告代理店が製造元から仕入れたお酒をキャンペーンを実施する会社に売り、当該会社が一般消費者に景品として無償で提供する場合は、広告代理店に酒販免許が必要になります。



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