東北地方太平洋沖地震により被災されました皆様に心よりお見舞い申し上げます。
1日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。
酒類販売業免許の申請ならお任せください!
ご訪問ありがとうございます。東京・目白の行政書士事務所です。
あまり知られていないのですが、酒類の仕入れ先、販売価格、予定数量など、具体的な内容を関係書類に明示しない限り、酒販免許は交付されません。この点が他の許認可申請手続と大きく異なります。「将来売るかも知れないのでとりあえず取っておきたい」ではNGなのです。その他にもこの免許申請に特有の注意すべき点があります。
お客様ご自身で関係書類を作成・収集して税務署に提出しても何ら問題はありません。ただし、提出した書類に修正事項があれば、それだけ免許交付も遅くなってしまいます。ぜひともノウハウ豊富な当事務所のサポートのご利用をご検討ください。
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酒類販売業免許の迅速な取得をサポートします
酒類販売業免許とは?
酒類の販売を業として行うには、原則として、販売場の所在地を所轄する税務署長の免許を受ける必要があります。無免許で酒類の販売を行ったり、免許されている範囲外の行為を行うと、酒税法違反によって処罰対象となるばかりか、数年間免許の交付を受けられなくなります。
ここでいう「販売場」とは、店舗を設けて酒類を陳列し販売する場合に限りません。酒類の注文だけを受け、倉庫業者から直接料飲店に発送してもらう場合や、通信販売を行う場合にも「販売場」という用語が適用されます。つまり、酒類販売の受注・発送・在庫管理を行う「販売の拠点」も、酒税法上「販売場」にあたります。
ただし、酒類製造業者が製造免許を受けた製造場で酒類を販売する場合や、酒場・料理店等、酒類をもっぱら自己の営業場で飲用に供する業を営む場合は、酒類販売業免許は必要ありません。
なお、ここでいう酒類の販売とは「継続的に販売すること」を意味します。贈り物としてもらったお酒を友人に売ったり、ネットオークションに出品するような、一度きりの販売には酒類販売業免許は必要ありません。
また、販売が営利目的かどうか、もしくは販売先が特定の相手か不特定の相手かに関係なく、酒類販売業免許は必要になります。
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