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酒類販売業・通信販売酒類小売業の免許、条件緩和の申請をサポートします。
酒類販売業免許とは?
酒類の販売業を行うためには、原則として、販売場の所在地を所轄する税務署長の免許を受ける必要があります。無免許で酒類の販売を行うと、酒税法違反で処罰の対象となります。
ただし、以下の場合は酒類販売業の免許は必要ありません。
(1) 酒類製造業者が、製造免許を受けた製造場で、酒類を販売する場合
(2) 酒場、料理店その他酒類を、専ら自己の営業場で飲用に供する業を営む場合
なお、ここでいう酒類の販売とは「継続的な販売」を意味します。したがいまして、贈り物でもらったお酒を友人に売ったり、インターネットオークションで販売するような、一度きりの販売には酒類販売の免許は必要ありません。
また、継続的な販売にあたって免許が必要なのであって、それが営利を目的とするかどうか、もしくは販売先が特定の者か不特定の者かを問いません。
さらに、ここでいう「販売場」は、酒類を商品として陳列する店舗スペースに限られません。飲食店に酒類を直販する場合における、商品発送状況を管理する拠点となる場所も「販売場」にあたります。
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